投稿記事一覧
2016-04-22 : 【潮来市】高次脳機能障害に関する法律相談
当事務所の取り組み
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきまして、ありがとうございます。
私たちが日常生活をしていく上で、交通事故は常に隣り合っている事象であると言えます。
そして自分が加害者、被害者になりうる可能性もゼロではありません。
万が一、交通事故被害に遭われた場合,深刻な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。
高次脳機能障害の症状
交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。
① 遷延性意識障害
② 脊髄損傷
③ 脳挫傷
④ 急性硬膜下血腫
⑤ 外傷性くも膜下出血
⑥ びまん性軸索損傷
⑦ 高次脳機能障害
「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。
具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害)
全般的な認知機能の障害
② 性格・人格変化(情動障害)
事故前の被害者を知る家族や友人など周囲の人が,「事故前と比べて人が変わった」等と感じるような,人格あるいは性格の変化が発生するため,人間関係を維持したり社会に参加したりすることができず,他者とのコミュニケーションが困難となる障害
当事務所の体制
このように,「高次脳機能障害」は,被害者ご本人に対し,肉体的な傷害だけではなく,人格変化まで与えてしまうことに大きな特徴があります。被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を和らげて,事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。
当事務所では,被害者ご本人やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,平穏な日常に向かうために,全力でお手伝いさせていただいております。
当事務所は,潮来市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。
潮来市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
2016-04-22 : 誓約書等の不提出
使用者側の労働問題に関し,以下の記事を追加しました。
従業員の採用にあたり,問題となる事項について整理しました。
採用関係についてお悩みの経営者の方にとって参考になれば幸いです。
2016-04-15 : 【使用者向け】「社員の採用—経歴詐称への対応1」を追加しました
使用者側の労働問題に関し,以下の記事を追加しました。
従業員の採用にあたり,問題となる事項について整理しました。
採用関係についてお悩みの経営者の方にとって参考になれば幸いです。
2016-04-13 : 【使用者向け】「社員の採用—採用調査」を追加しました
使用者側の労働問題に関し,以下の記事を追加しました。
従業員の採用にあたり,問題となる事項について整理しました。
採用関係についてお悩みの経営者の方にとって参考になれば幸いです。
2016-04-11 : 【使用者向け】「セクシュアル・ハラスメント発生時の対応」を追加しました
使用者側の労働問題に関し,以下の記事を追加しました。
労使間でセクシャル・ハラスメント問題が発生した際,どのような点に注意すべきか整理しました。
労務環境・各種ハラスメント問題についてお悩みの経営者の方にとって参考になれば幸いです。
2016-04-07 : 弁護士と他士業の違い
「離婚問題の相談について,弁護士,司法書士,行政書士,どれに相談すれば良いのかよく分からない。」というお悩みの方が多いと思います。
「同じ『士業』」だし,広告を見ても,どれも同じように見えるし,違いがよく分からなくて・・・」という方が大勢いらっしゃいます。
そのような方に向けて,今回は,離婚問題の相談は誰にしたらよいの?という点についてお答えいたします。
まず,弁護士,司法書士,行政書士の3者についての違いを簡単にご説明します。
弁護士は,紛争が起きた場合に,裁判の対応をします。
司法書士は,不動産等の登記を行うことができます。
行政書士は,書類作成の代行を行うことができます。
それでは,離婚でお悩みの方は,このうち誰に相談すべきでしょうか?
「弁護士は,紛争が起きた場合に裁判の対応をするということなら,紛争になっている場合には弁護士に相談することにして,まだ紛争になっていない場合には,弁護士以外の司法書士や行政書士に相談すれば良いんじゃないの?」と思った方がいらっしゃるかも知れません。
しかし,そのような考えは正しくありません。結論から言うと,紛争になっているか否かを問わず,離婚で悩んでいる方は,まず,弁護士に相談してみることをおすすめします。
行政書士は,書類を本人に代わって行うことはできますが,本人の代理人として交渉等を行うことは禁止されています。
そのため,離婚でお悩みの方が行政書士に相談しても,相手方と離婚の条件面で話し合いになったときに,自分の代理人として相手方と交渉してもらうことはできません。
それでは,相談してもあまり意味がないといえます。
また,離婚の過程で生じる問題は,今後の養育費の支払い,お子様の親権をどうする,等々,交渉が必要な問題がほとんどですから,その交渉の経験のない行政書士に相談しても,有益なアドバイスが得られる見込みは高くないでしょう。
また,たとえ現時点では紛争にはなっていないことに見えても,専門家である弁護士からすれば,「そこはしっかりと主張しておかなくてはダメだったのに・・」ということが数多くあります。弁護士に相談しておけば,そのような失敗は避けることができます。
また,司法書士は,登記の手続きの専門家ですが,やはり本人の代理人として交渉等を行うことはできません。
そのため,司法書士に相談してみても,離婚の最終的な解決を見据えたアドバイスを期待することはできません。
それに対して,弁護士の場合はどうでしょう。弁護士は本人の代理人として,相手方との交渉を行うことができます。
相手方との交渉というストレスのかかることを,自分に代わって弁護士にやってもらえるメリットは非常に大きいといえます。
また,そのような交渉のプロフェッショナルである弁護士に相談することではじめて,離婚に伴う様々な悩みについて,落とし所,ツボを押さえた,有益なアドバイスを受けることが可能となるといえます。
また,「弁護士に相談すると,大事になりそうで抵抗がある・・」という方もいらっしゃいます。
しかし,弁護士に相談したからといって,大事になってしまう等ということはありません。
むしろ,交渉のプロである弁護士に相談することによって,スムースかつ早期の解決が可能となるケースが圧倒的に多いといえます。
そして何より,皆さんが一番ご心配されるのは,「そうは言っても,弁護士って高いんじゃないの?」ということだろうと思います。
もっとも,初回相談無料としている法律事務所もありますので,弁護士へのご相談をお気軽にご検討ください。
2016-04-03 : 【使用者向け】「セクシュアル・ハラスメントに伴う会社のリスクと対策」を追加しました
使用者側の労働問題に関し,以下の記事を追加しました。
労使間でセクシャル・ハラスメント問題が発生した際,どのような点に注意すべきか整理しました。
労務環境・各種ハラスメント問題についてお悩みの経営者の方にとって参考になれば幸いです。
2016-04-01 : 【使用者向け】「セクシャル・ハラスメントの判断基準」を追加しました
使用者側の労働問題に関し,以下の記事を追加しました。
労使間でセクシャル・ハラスメント問題が発生した際,どのような点に注意すべきか整理しました。
労務環境・各種ハラスメント問題についてお悩みの経営者の方にとって参考になれば幸いです。
2016-03-29 : 【使用者向け】「パワーハラスメント発生時の対応」を追加しました
使用者側の労働問題に関し,以下の記事を追加しました。
労使間でパワーハラスメント問題が発生した際,どのような点に注意すべきか整理しました。
労務環境・各種ハラスメント問題についてお悩みの経営者の方にとって参考になれば幸いです。
2016-03-29 : 【整骨院・接骨院対象:法律セミナー】平成28年4月24日(日)日立市開催
【日時】平成28年4月24日(日)15:00〜17:30(受付開始:14:30)
【場所】日立シビックセンター401号室
【講師】弁護士法人長瀬総合法律事務所
【講座】整骨院・接骨院様が押さえておくべき交通事故の法律と治療について
交通事故被害に遭われた方にとって,なによりも優先すべきことは,適切な治療を受け,精神的・肉体的苦痛から回復することにあります。
一方,交通事故被害者に対する適切な賠償金額の支払いがなされなかったり,適切な後遺障害等級が認定されなかったりすることにとどまらず,適切な治療費の支払いが行われないことも珍しくありません。
交通事故被害者の方にとって,身近に接していただき,お体のみならず精神的ご負担もケアしていただいている整骨院・接骨院様におかれては,今後は保険会社とも適切に対応していくために,医学的知識だけではなく,法的知識も身につけていただくことが,より求められているかと存じます。
本セミナーでは,整骨院・接骨院様が交通事故に関わる法律問題をご理解いただき,交通事故被害者の救済のためにより適切にご対応いただく方法をお伝えいたします。
第1部 交通事故に関わる法律
第2部 交通事故に関わる治療
第3部 自賠責保険制度の活用方法
【参加費】
3,000円(税込)
*お一人様あたり
【参加申込】
ご参加をご希望される方は,平成28年4月23日(土)までに当事務所宛にご連絡ください。
なお,参加人数に限りがございますので,先着順でのご案内となることをご了承ください。
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