【桜川市】高次脳機能障害に関する法律相談
交通事故の被害
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきまして、ありがとうございます。
私たちが日常生活をしていく上で、交通事故は常に隣り合っている事象であると言えます。
そして自分が加害者、被害者になりうる可能性もゼロではありません。
高次脳機能障害について
交通事故被害では,深刻な後遺障害が問題となることも少なくありませんが,今回は「高次脳機能障害」についてお話したいと思います。
高次脳機能障害とは,主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的障害をいいます。 主として病理学的な観点よりも厚生労働省による行政上の疾患区分として導入された概念であり、異なった原因による複数の疾患が含まれます。
交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。
① 遷延性意識障害
② 脊髄損傷
③ 脳挫傷
④ 急性硬膜下血腫
⑤ 外傷性くも膜下出血
⑥ びまん性軸索損傷
⑦ 高次脳機能障害
「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。
具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害)
全般的な認知機能の障害
② 性格・人格変化(情動障害)
事故前の被害者を知る家族や友人など周囲の人が,「事故前と比べて人が変わった」等と感じるような,人格あるいは性格の変化が発生するため,人間関係を維持したり社会に参加したりすることができず,他者とのコミュニケーションが困難となる障害
高次脳機能障害の理解
もっとも,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
このように,高次脳機能障害は,その症状が後遺障害に該当すること自体,医学的・法律的に認定が難しいといえます。
したがって,高次脳機能障害の適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。
当事務所の取り組み
私たちは,「高次脳機能障害」に罹患した方はもちろん,一人でも多くの交通事故被害者の方を救済できるよう,交通事故直後から全力でお手伝いをさせていただきます。
私たち長瀬総合法律事務所では、桜川市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を各々開設しております。桜川市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所までご連絡ください。