【離婚協議書の作成が必要な理由】を追加しました
2016年03月07日
離婚する場合,もっとも簡易かつ迅速な方法が「協議離婚」になります。
協議離婚は,離婚届を提出するだけで成立します。
もっとも,離婚届を提出することで決まることは,離婚することと,親権のみです。
養育費や財産分与等,その他の条件は別途話し合う必要があります。
しかしながら,口頭での約束では,本当に守られるかどうかの不安が残ります。
そこで,実務では,協議離婚の場合,「協議離婚書」を作成することが一般的です。
協議離婚書には,法的拘束力が発生する事項を記載することが通常ですから,慎重に内容を検討する必要があります。
そこで,協議離婚書の作成にあたり注意していただきたい点を整理しました。
協議離婚を検討している方にとって,ご参考となれば幸いです。
離婚の初回ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
*正確な法的アドバイスのため初回は直接お越し頂いてのご相談となります。
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